育児休暇を男性が取らない理由を考える【理由から対策もお伝えします】

妊娠

いらっしゃいませ!

ヒロノカフェにようこそ!店長の中井 宏俊です。

先日の育児休暇について書いた記事はご覧いただけたでしょうか。

小泉環境担当大臣の育児休暇を取得するという報道から、私の意見を書いてみました。

インターネット上では、この大臣の育児休暇の取得には賛否両論があります。

で、否定的な意見の中にこのような意見がありました。

  • 大臣は給料もいいし、奥様(滝川クリステル氏)も財産を沢山持っている。ベビーシッターでも何でも雇える
  • うちの旦那が育児休暇を取ると給料が減るから、生活費が減る。だったら育児休暇を取らないで働いてもらった方がマシ

このような意見がありました。

そこで今回は以下のような内容の記事にしたいと思っています。

●なぜ男性は育児休暇を取れない?

育児休暇中の給与の保障について

 

 


なぜ男性は育児休暇を取れない?

男性が育児休暇を取得出来ない理由について、いくつかの意見、データをご紹介したいと思います。

  1. 自分以外に育児をする人がいたため
  2. 職場への迷惑がかかるため
  3. 業務が繁忙であったため
  4. 家計が苦しくなるため

※日本労働研究雑誌より

  1. 仕事の引き継ぎ先がない
  2. 収入面のマイナス
  3. 復帰後のポジション確保
  4. 会社の風土がまだ醸成されていない

上位の共通項として、この2点が目立っている印象です。

●職場へ迷惑が掛かる

●収入面の不安

私はこの『収入面の不安』が、いわゆる中間層と呼ばれる、労働力としては一番多い人層が気にしている所じゃないかなと考えています。

そして、ここの不安が解消されるようであれば、一番労働力として多い層なわけですから、育児休暇取得率も上がるし、育児もしやすい環境となり、結果として少子化対策、女性の仕事復帰の割合増加にも貢献できると思います。


育児休暇中の給与の保障について

育児休暇中の『育児休業給付』については以下の通り規定されています。

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)

厚労省 『 Q&A~育児休業給付~ 』より
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

なお、この給付は雇用保険に加入していることが前提になりますので、ご自身が雇用保険に加入しているかどうかの確認はしておいた方が良いでしょう。

育児休業開始前の2年間に、11日以上就業している月が12カ月以上あること

という規定になっています。

正社員で1年以上、特に欠勤などなく勤務していれば問題ないでしょう。

正社員契約で1年未満や、契約社員の方は、まず総務などの事務方に相談してみてください。

さて、育児休業給付でもらえる金額は目安として、

・平均して月額15万円程度の場合:育児休業開始から6か月間の支給額は月額10万円程度、6か月経過後の支給額は月額7,5万円程度
・平均して月額20万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額13,4万円程度、6か月経過後の支給額は月額10万円程度
・平均して月額30万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額20,1万円程度、6か月経過後の支給額は月額15万円程度

とされています。

パートナーであり、母である女性が1年の間、育児休暇を取るとなると・・・

  • 休暇前の月額が15万円の場合:10万円×6 + 7.5万円×6 = 年間105万円
  • 休暇前の月額が20万円の場合:13.4万円×6 + 10万円×6 = 年間140.4万円
  • 休暇前の月額が30万円の場合:20.1万円×6 + 15万円×6 = 年間210.6万円

こんな感じで、概ね休暇を取る前と比べて60%程度の給付を受けることになります。

この金額を見て、

やったー!!結構もらえるやん!!

と思う方がどれくらいいらっしゃるでしょうか。

ほぼ全ての方が、

これでどう生活したらいいの?

と思うのではないでしょうか。

これが、今回の記事の冒頭に書いた、不満に繋がっていることは、こうやって金額を見るとわかりますよね。


どう補填するべきか。

育児休業中も就業すること自体は法律で認められています。

その就労が、臨時・一時的であって、就労後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。

なお、就労した場合、1支給単位期間において、就労している日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であることが必要です。

この就労した日数・時間は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。

厚労省 『 Q&A~育児休業給付~ 』より
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

となっています。

この条件を満たしていれば、本業を休業中であっても副収入を得ることは問題ありません。

そのため、子供が欲しいと思っているご夫婦がいたら、副業の許可を得たり、投資をしてみたり、色々検討してみてください。

今回はここまでとなります。

次回もお楽しみに!

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