某大臣の育児休暇取得から、日本の育児休暇の状況を紐解く。【男性も育児休暇取るための前提知識を解説】

妊娠

いらっしゃいませ!

ヒロノカフェにようこそ!店長の中井宏俊です。

先日こんな報道が出ていて、暫くネットの世界で賛否両論繰り広げられていたのはご存知でしょうか。

私なりに考えた結果、「公務に支障をきたさないこと」「危機管理を万全にすること」を条件に、育休を取ることを決めました。最も母親の負担が大きいと言われる出産から3ヶ月間のなかで「2週間分」取得したい、と考えています。

小泉進次郎 Official BROG
https://ameblo.jp/koizumi-shinjiro/entry-12567173956.html より

この報道を見て、皆さんどう思われたでしょうか。

そしてインターネットの世界では大臣の育児休業について、賛否分かれた意見が色々と出ています。

そこで今回の記事では以下のことについて整理したいと思っています。

  • 育児休業とは
  • 日本の育児休業の制度は世界一?!
  • 大臣の育児休業ついての店長こと中井の考え

男性も育児休業を取れる。

パートナーをサポートするために、制度を理解して、そして休みをしっかり取れるように、前提知識を学んでおきましょう。


育児休業とは

育児休業とは、法律でこう定められています。

「育児休業」とは、労働者(日々雇用される者を除く)が、法第2章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう(第2条1号)。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD より

つまり、日雇い労働ではない状況であれば、子供を育てることを目的に仕事を休むことが出来る。正当な理由として認められるということですね。

そしてこの育児休業取得には以下のような要件があります。


育児休業を取得するには、以下の要件を満たすことが必要である。取得する者の男女は問わない。家族などで事実上、子の世話が可能な者がいても、それに関係なく取得は可能である。事業所によっては就業規則などで独自の上乗せ規定を設けている場合もある。

事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない(第6条)。ただし、労使協定に定めることにより、以下の労働者については、育児休業を認めないことができる(施行規則第7条)。

  • 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
  • 育児休業申し出があった日から起算して、1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(第10条)。


簡単にまとめると、

  • 育児休業は男女どちらとも取ることが法律として認められている
  • 自分の職場に就職して1年以上勤めていて、原則として1週間に3日以上就業していれば取得出来る。

ここで、注意したいのが

パートや非常勤契約の方

正社員契約で就職したが、就職から1年以内の方

これらの方々は育児休業を雇用者側が拒否出来る状態であるということです。後者については相談次第では取得出来る可能性もあります。


そして、ここで産後の女性の身体について少し整理しておきましょう。

産後の女性の身体に出やすい特徴的な症状は以下の通りです。

●胎盤がはがれた面から出血する悪露(おろ)

●子宮が元の大きさに戻ろうとする後陣痛

●おっぱいが張る、乳腺の炎症(産褥乳腺炎)

●会陰や帝王切開の傷の痛み

●腰や股関節の痛み、腱鞘炎

●肩こり、頭痛

●便秘、痔、尿もれ

●貧血

●大量の抜け毛

※産後の女性全員に必ず出るものではなく、個人差があります。

さらに心の問題として以下のものが出やすいとされています。

「マタニティー・ブルーズ」

「産後うつ病」

夜泣きをする赤ちゃんの対応による極度の寝不足

これらの心身の変化、不調と闘う女性のため、男性も育児休業を取得する世の中になるべくだと思います。


日本の育児休業の制度は世界一?!

日本の男性の2018年の育児休暇取得率をご存知ですか?

2018年に育児休暇を取得した男性の割合はわずか6.16%

厚生労働省
男性の育児休業の取得状況と取得促進のための取組について より

さらに男性の育児休暇取得しているうち、育児休暇の取得日数が5日未満の割合

56.9%

厚生労働省
男性の育児休業の取得状況と取得促進のための取組について より

これだけ見ると、日本の男性の育児休暇取得率、日数はかなり少ないといわざるを得ません。

ところが、何と、日本の男性における育児休業のシステムは、

世界一

とユニセフ( 国連児童基金 )が認めていることを、皆さんご存知でしょうか。

そのことを示したグラフが以下のもの。

何と取得出来る期間は、制度上としては世界で1位というのが、このグラフに出ているわけです。

しかし、実際はというと、女性と比べると圧倒的に取得率、日数ともに少ないのが現状。

原因は様々にあるでしょうが、まだまだ取得出来る風土がない。そして何より復帰後の業務について不安があることが原因として大きいと思われます。

特に復帰後の業務への不安は、この報道を見ると現実に有り得ることだと思います。

育休からの復帰後に不当な配置転換か アシックスの男性社員が抗議


大臣の育児休業ついての店長こと中井の考え

さて、話を最初に挙げた小泉大臣の育休に戻すと、私の考えとしては以下の通りです。

●育休を取ること自体は良いことかもしれない

●大臣は一般職と違い、公僕であるため、そもそも一般的な休暇を取るのはどうなのか?

●取得自体は良いが、2週間の休みを取ることが大事ではなく、その2週間でどういうことが出来るのか。どういうサポートをするのか。そちらの方が大事。

特に3つ目。

日本人男性の育児休暇を取得している割合のうち、56%が5日未満であることを考えると、2週間という期間はとても優秀で、長めの休みを取った、という評価も出来るかと思う。

でも、そもそもです。

お相手のフリーアナウンサーの方は財産としても余裕があり、夫のサポートが無かったとしても、ベビーシッターを雇えるレベルである。

そして小泉大臣はテレワークなどの在宅ワークも活用して、2週間分の育児休暇を取得するという。

産後3か月のうち2週間分を取得する。

この中で小泉大臣はどんなサポートをされるのでしょうか。テレワークも使いながら。

奥様へのサポート内容

その方がより重要なんじゃないかと思う。

私個人としては、3か月のうち2週間分取得、という中途半端なことをするくらいなら、いっそのこと3か月丸々育休とるくらいのインパクトが欲しかった。

国会議員であり、大臣という立場上難しいとは思う。

難しいからこそ、大臣という立場で、国会議員という立場で出来ることは、

我々一般職の男性が、安心して育児休暇を取得出来る環境と制度を構築すること

これの方が大事なんじゃないかと思います。

今回はここまでになります。

また次回をお楽しみに!

コメント

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